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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第12条(都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出)

都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有していた市町村に提出しなければならない。 一 被保険者資格を喪失した者の氏名、個人番号及び世帯主との続柄 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 変更後の住所 四 被保険者記号・番号

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なし