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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第13条(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

法第六条各号のいずれかに該当するに至つたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、第十二条各号(第三号を除く。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、法第六条第八号又は第九号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。