国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号
第15条(届書の記載事項等)
第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。