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国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号

第15条(届書の記載事項等)

第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。 2 前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。 3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。

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引用 国民健康保険法施行規則 第2条 (都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第3条 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第4条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第4の2条 (市町村による被保険者情報の登録) 引用 国民健康保険法施行規則 第5条 (修学中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第5の2条 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第5の4条 (障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第8条 (被保険者の氏名変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第9条 (市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第10条 (市町村の区域内における世帯主の住所変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第10の2条 (世帯主の変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第10の3条 (被保険者の個人番号変更の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第11条 (同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第12条 (都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資格喪失の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第12の2条 (特定同一世帯所属者証明書の交付) 引用 国民健康保険法施行規則 第13条 (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の5条 (特別療養費の支給申請)