国民健康保険法施行規則昭和三十三年厚生省令第五十三号 第9条(市町村の区域内における被保険者の世帯変更の届出) 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 一 被保険者の氏名、個人番号及び変更後の世帯に係る住所 二 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日 三 被保険者記号・番号