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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第6条(適用除外)

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。 ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 五 健康保険法の規定による被扶養者。 ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 六 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。 ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者 九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 十 国民健康保険組合の被保険者 十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

この条文を準用・引用する条文 16

準用 国民健康保険法施行令 第29の4条 (その他高額療養費の支給に関する事項) 引用 地方税法 第703の4条 (国民健康保険税) 引用 国民健康保険法 第8条 (資格喪失の時期) 引用 国民健康保険法 第13条 (組織) 引用 国民健康保険法 第19条 (被保険者) 引用 国民健康保険法 第20条 (資格取得の時期) 引用 国民健康保険法 第21条 (資格喪失の時期) 引用 国民健康保険法 第55条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合) 引用 国民健康保険法 第113の2条 (資料の提供等) 引用 国民健康保険法施行令 第29の4の4条 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7条 (市町村の保険料の賦課に関する基準) 引用 国民健康保険法施行規則 第3条 (法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出) 引用 国民健康保険法施行規則 第13条 (法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出) 引用 地方公務員等共済組合法 第144の22条 (健康保険法等との関係) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第7条 (国民健康保険法施行令の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条