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健康保険法大正十一年法律第七十号

第126条(日雇特例被保険者手帳)

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。 ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。 3 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。 4 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 健康保険法 第145条 (特別療養費) 引用 健康保険法 第146条 引用 健康保険法 第204条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 健康保険法 第211条 引用 健康保険法 第212条 引用 健康保険法施行令 第41の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第44条 (準用) 引用 健康保険法施行規則 第114条 (日雇特例被保険者手帳の交付の申請) 引用 健康保険法施行規則 第118条 (日雇特例被保険者手帳の返納) 引用 児童福祉法施行規則 第7の2条 引用 国民健康保険法 第6条 (適用除外) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第104条 (特別療養証明書) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第109条 (特別療養証明書) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条 (定義) 引用 介護保険法 第7条 (定義) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第38条 (支給認定基準世帯員) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第1条 (健康保険法施行令の特例) 引用 子ども・子育て支援法 第71の2条 引用 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第5条 (支給認定基準世帯員)