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健康保険法
大正十一年法律第七十号
第211条
第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
健康保険法
第126条
(日雇特例被保険者手帳)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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