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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第7条(定義)

この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。 3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要介護状態にある六十五歳以上の者 二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの 4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要支援状態にある六十五歳以上の者 二 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの 5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) 7 この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 8 この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。 一 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法の規定による被保険者 三 国民健康保険法の規定による被保険者 四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。 ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。 ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 9 この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 この法律 二 第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律 三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

この条文を準用・引用する条文 24

引用 地方自治法施行令 第174の31の4条 (介護保険に関する事務) 引用 医療法 第30の5条 引用 公職選挙法施行令 第59の3条 (郵便等投票証明書) 引用 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 第15の5条 引用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第3条 (総合確保方針) 引用 介護保険法 第117条 (市町村介護保険事業計画) 引用 介護保険法施行法 第4条 (指定居宅サービス事業者に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第5条 引用 介護保険法施行法 第7条 (指定介護老人福祉施設に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第8条 (介護老人保健施設に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第10条 (介護療養型医療施設に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第11条 (適用除外に関する経過措置) 引用 介護保険法施行法 第13条 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置) 引用 介護保険法施行令 第2条 (特定疾病) 引用 介護保険法施行規則 第2条 (要介護状態の継続見込期間) 引用 介護保険法施行規則 第3条 (要支援状態の継続見込期間) 引用 介護保険法施行規則 第83の4の4条 (高額医療合算介護サービス費の支給の申請) 引用 介護保険法施行規則 第140の72の5条 (市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析) 引用 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第74条 (国民投票郵便等投票証明書) 引用 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第11条 (状況把握サービス及び生活相談サービスの基準) 引用 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第5条 (介護保険制度) 引用 厚生労働省関係地域再生法施行規則 第13条 (法第十七条の二十四第四項第三号に掲げる事項に関する同意) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第133条 引用 令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令 本則