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健康保険法大正十一年法律第七十号

第3条(定義)

この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 一 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。) 二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 三 事業所又は事務所(第八十八条第一項及び第八十九条第一項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者 四 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) 五 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。) 六 国民健康保険組合の事業所に使用される者 七 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。) 八 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。) 九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 一 適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。 二 任意継続被保険者であるとき。 三 その他特別の理由があるとき。 3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの 4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。 ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。 5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 7 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 8 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。) イ 日々雇い入れられる者 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 二 季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く。) 三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く。) 9 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。 11 この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。 12 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。 13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 健康保険法 第205の2条 (機構への事務の委託) 準用 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第7の2条 (法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務) 準用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第24条 (健康保険の標準報酬の改定の特例) 引用 健康保険法 第7の32条 (債務保証) 引用 健康保険法 第32条 引用 健康保険法 第35条 (資格取得の時期) 引用 健康保険法 第36条 (資格喪失の時期) 引用 健康保険法 第37条 (任意継続被保険者) 引用 健康保険法 第126条 (日雇特例被保険者手帳) 引用 健康保険法 第146条 引用 健康保険法 第154条 引用 健康保険法 第179条 (国民健康保険の保険者への適用) 引用 健康保険法 第204条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 健康保険法施行令 第34条 (一部負担金の割合が百分の三十となる場合) 引用 健康保険法施行令 第41の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 健康保険法施行令 第44条 (準用) 引用 健康保険法施行令 第44の5条 (出産育児交付金に関する高齢者の医療の確保に関する法律の規定の読替え) 引用 健康保険法施行規則 第1の2条 (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法) 引用 健康保険法施行規則 第19条 (新規適用事業所の届出) 引用 健康保険法施行規則 第23の4条 (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの) 引用 健康保険法施行規則 第23の5条 (法第三条第一項第九号ロの額) 引用 健康保険法施行規則 第23の6条 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第24の2条 (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第24の3条 (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出) 引用 健康保険法施行規則 第26の2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 健康保険法施行規則 第37の2条 (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの) 引用 健康保険法施行規則 第37の3条 (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者) 引用 健康保険法施行規則 第42条 (任意継続被保険者の資格取得の申出) 引用 健康保険法施行規則 第48条 (資格確認書の訂正) 引用 健康保険法施行規則 第56条 (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等) 引用 健康保険法施行規則 第113条 (適用除外の申請及び承認) 引用 健康保険法施行規則 第158の3条 (法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限) 引用 船員保険法 第53条 (療養の給付) 引用 船員保険法施行規則 第88の2条 (令第八条の二第一項第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条 (療養等) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第17の7条 (自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の6条 (納入告知書の様式等) 引用 私立学校教職員共済法 第45条 (加入者等記号・番号等の利用制限等) 引用 船員保険法施行令 第8の2条 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第7条 (資格喪失後給付の届等)