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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第24条(健康保険の標準報酬の改定の特例)

健康保険の保険者(以下この条から第二十六条まで及び第三十四条において「健保保険者」という。)は、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していた事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する事業所又は事務所をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第二十条の規定による被保険者、同法第六十九条の七に規定する日雇特例被保険者(次条、第三十二条及び第三十三条において単に「日雇特例被保険者」という。)及び同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第二条に規定する報酬をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。 2 健保保険者は、前項の規定により健康保険の標準報酬が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。 3 健康保険法第三条第五項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬について準用する。