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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第33条(健康保険の特別療養費の額の特例)

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第四十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養につき同法第六十九条の二十六第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額)とする。 一 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額) 二 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額) 2 特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護につき同法第六十九条の二十六第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき算定された費用の額とする。 3 第一項に規定する療養についての費用の算定については第三十条の規定を、前項に規定する指定訪問看護についての費用の算定については第二十九条の規定を準用する。