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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第26条(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)

前条第一項の規定により一部負担金の支払を免除した健保保険者(次条から第三十一条まで及び第三十三条において「特例健保保険者」という。)が、平成七年一月十七日から同項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災健保被保険者が受けた食事療養(健康保険法第四十三条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第二十八条まで、第三十条及び第三十三条において同じ。)につき同法第四十三条ノ十七第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。