阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第32条(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、健康保険法第六十九条の三十一の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者の日雇特例被保険者に係る事項について準用する。 第二十五条 一部負担金の支払の免除の特例 第二十六条 入院時食事療養費の額の特例 第二十七条 特定療養費の額の特例 第二十八条 療養費の額の特例 第二十九条 訪問看護療養費の額の特例 第三十条 家族療養費の額の特例 第三十一条 家族訪問看護療養費の額の特例