阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第25条(健康保険の一部負担金の支払の免除の特例)
健保保険者は、健康保険の被保険者(健康保険法第五十五条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第二十九条までにおいて「被災健保被保険者」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき同法第四十三条ノ八第一項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災健保被保険者は、健康保険法第四十三条ノ八の規定にかかわらず、一部負担金を同法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前二項の規定は、健康保険法第四十三条ノ十六第二項の規定による同法第四十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金について準用する。
4 健康保険法第四十三条ノ八第二項の規定は、第一項及び前項の規定により被災健保被保険者が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。