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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第30条(健康保険の家族療養費の額の特例)

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に健康保険の被扶養者(健康保険法第五十九条ノ二第七項又は同法第五十九条ノ二ノ二第三項において準用する同法第五十五条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第三十三条までにおいて「被災健保被扶養者」という。)が受けた療養につき健康保険法第五十九条ノ二第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第七項において準用する同法第五十五条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、第一号から第三号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第四号に掲げる場合においては、第一号から第三号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。 一 保険医療機関等(健康保険法第四十四条第一項第二号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第二項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合 その療養につき算定した費用の額 二 特定承認保険医療機関(健康保険法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。第四十一条において同じ。)から同法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 その療養につき算定した費用の額 三 保険医療機関等から健康保険法第四十三条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 第一号及び前号に規定する額の合算額 四 前三号に掲げる場合において健康保険法第四十三条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前三号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額 2 前項第一号に規定する療養についての費用の算定に関しては健康保険法第四十三条ノ九第二項の規定を、前項第二号に規定する療養についての費用の算定に関しては第二十七条の規定を、同項第四号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては第二十六条の規定を準用する。 3 第二十八条の規定は、健康保険法第五十九条ノ二第七項において準用する同法第四十四条ノ二の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。