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健康保険法大正十一年法律第七十号

第43条(改定)

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第49条 (健康保険の標準報酬月額の改定の特例) 引用 健康保険法 第41条 (定時決定) 引用 健康保険法 第44条 (報酬月額の算定の特例) 引用 健康保険法 第47条 (任意継続被保険者の標準報酬月額) 引用 健康保険法 第204条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 健康保険法施行規則 第26条 (報酬月額の変更の届出) 引用 国民健康保険法施行法 第15条 (療養取扱機関並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師) 引用 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条 (健康保険法関係) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第25条 (健康保険の一部負担金の支払の免除の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第26条 (健康保険の入院時食事療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第27条 (健康保険の特定療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第28条 (健康保険の療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第30条 (健康保険の家族療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第33条 (健康保険の特別療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第36条 (船員保険の一部負担金の支払の免除の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第45条 (国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第46条 (国民健康保険の特定療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第48条 (国民健康保険の特別療養費の額の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第6条 (日雇特例被保険者に係る準用)