阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第45条(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
国民健康保険の保険者が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十四条第一項第二号の措置が執られるべきものをいう。以下この条から第四十八条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第三十六条第二項に規定する食事療養をいう。以下この条から第四十八条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第四十三条ノ十七第二項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。