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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第44条(船員保険の失業保険金等の支給の特例)

特定被災区域において事業を行う船舶所有者であって厚生省令で定めるものの事務所(特定被災区域にあるものに限る。)若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設をいう。)が阪神・淡路大震災による著しい被害を受けたため、当該船舶所有者がやむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより、当該船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者(船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する被保険者(以下この条において「高齢継続被保険者」という。)を除く。第五項を除き、以下この条において同じ。)が、休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、報酬を受けることができない状態にあるときは、同法第三章第四節の規定の適用については、失業しているものとみなして失業保険金を支給することができる。 ただし、当該被害の状況を考慮して、厚生大臣が別に定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。 2 前項の規定による失業保険金の支給を受けるには、当該休業について厚生省令の定めるところにより厚生大臣の確認を受けなければならない。 3 前項の確認があった場合における船員保険法第三章第四節の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。 4 第一項の規定による失業保険金の支給については、船員保険法第三十三条ノ四、第三十三条ノ八ノ二、第三十三条ノ九、第三十三条ノ十一及び第三十三条ノ十四の規定の適用について厚生省令で特別の定めをすることができる。 5 第一項に規定する船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者で、高齢継続被保険者に該当するものについては、その者を高齢継続被保険者以外の被保険者とみなして、前各項の規定により失業保険金を支給するものとする。 この場合において、第一項の規定において適用される船員保険法第三十三条ノ十二第一項第一号中「四十五歳以上六十歳未満」とあるのは、「四十五歳以上」とする。 6 第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)は、船員保険法第三章第四節の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の船舶所有者に使用されたものとみなす。 ただし、指定期日までに従前の船舶所有者の船舶に再び就業するに至った者は、就業の最初の日に使用されたものとみなす。 7 第五項の規定により高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた者と従前の船舶所有者との使用関係が終了した場合には、その使用関係が終了した日後におけるその者に関する船員保険法第三章第四節の規定の適用については、厚生省令で特別の定めをすることができる。 8 第二項の確認に関する処分については、船員保険法第九条ノ四及び第六十三条から第六十六条までの規定を準用する。 9 第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)の休業している間の保険料率については、船員保険法第五十九条の規定にかかわらず千分の九十七とし、その負担区分については、同法第六十条の規定にかかわらず、船員保険の被保険者が千分の四十四を、当該被保険者を使用する船舶所有者が千分の五十三を負担する。