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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第9条
(区分経理)
協会は、船員保険事業に関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第44条
(船員保険の失業保険金等の支給の特例)
引用
船員保険法
第111条
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