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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第2条(定義)

この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 9

引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第3条 (警察施設の復旧に要する経費の補助) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第19条 (火葬場の災害復旧に関する補助) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第22条 (一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第23条 (社会福祉施設の災害復旧に関する補助) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第44条 (船員保険の失業保険金等の支給の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第65条 (工業用水道施設災害復旧事業に対する補助) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第75条 (改良住宅等に対する補助) 引用 阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第5条 (法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体である市町村を定める政令 本則