阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号 第2条(定義) この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域をいう。