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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第75条(改良住宅等に対する補助)

国は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第六項に規定する改良住宅又は同条第七項に規定する地区施設の災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。