阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号 第56条(適用) 第二十四条、第三十四条、第三十五条、第四十三条及び前三条の規定は平成七年一月一日から、第二十五条から第三十三条まで、第三十六条から第四十二条まで及び第四十四条から第五十二条までの規定は同月十七日から適用する。