阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第43条(船員保険の保険料の免除の特例)
船保保険者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成八年一月以後であるときは、平成七年十二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第六十条第一項の規定により船員保険の被保険者(同法第十九条ノ三に規定する被保険者を除く。以下この条において同じ。)及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料の額をいう。)の額を免除することができる。 一 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。 二 当該船舶所有者の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成七年十二月までの間において、同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を船保保険者に届け出なければならない。