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船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第19条(育児休業等を終了した際の改定)

厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び第二十条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。 ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

この条文を準用・引用する条文 24

引用 船員保険法 第23条 (疾病任意継続被保険者の標準報酬月額) 引用 船員保険法 第153条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 船員保険法施行規則 第10条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 船員保険法施行規則 第27条 (育児休業等を終了した際の改定の申出) 引用 厚生年金保険法 第24の2条 (船員たる被保険者の標準報酬月額) 引用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 厚生年金保険法施行規則 第10条 (育児休業等を終了した際の改定の申出等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の2条 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出) 引用 厚生年金保険法施行規則 第19の4条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条 (障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第81条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第89条 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第122条 (積立金の移換) 引用 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第43条 (その他障害に係る障害年金の額の改定の特例) 引用 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45の2条 (その他障害に係る障害年金の額の改定の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第43条 (船員保険の保険料の免除の特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第14条 (船員保険の一部負担金の免除の申請等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第102条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等に係る法第十一条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第112条 (昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第二十条第一項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第117条 (初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第二十八条第二項の規定の適用) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第130条 (昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法第四十条第一項の規定の適用) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第21条 (法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第23条 (法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)