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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第43条(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)

共済法第八十四条第二項及び第八十七条第四項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。 この場合において、共済法第八十四条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、共済法第八十七条第四項ただし書中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、「引き続き障害等級」とあるのは「引き続き障害等級(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十二条第一項に規定する旧共済法の障害等級をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。 一 その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者 二 その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者

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なし