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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第24の2条(船員たる被保険者の標準報酬月額)

船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。