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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3の6の2条(七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)

法第四十六条第二項において法第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十条第一項 被保険者 第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。) 第二十一条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第三項 被保険者の資格を取得した 七十歳以上の使用される者に係る第二十七条の厚生労働省令で定める要件(次条において「七十歳以上被用者要件」という。)に該当した 被保険者に 七十歳以上の使用される者に 第二十二条 被保険者の資格を取得した 七十歳以上被用者要件に該当した 第二十三条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条 第二十四条第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 第二十四条第二項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条第一項 第四十六条第二項において準用する第二十一条第一項 前項 第四十六条第二項において準用する前項 第二十四条の二第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十一条 第四十六条第二項において準用する第二十一条 第二十四条の四第一項 被保険者 七十歳以上の使用される者 第二十四条の四第二項 第二十四条 第四十六条第二項において準用する第二十四条

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なし