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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)

実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額 2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

準用 厚生年金保険法 第46条 (支給停止) 準用 厚生年金保険法 第100の4条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 準用 厚生年金保険法施行令 第3の6の2条 (七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え) 引用 私立学校教職員共済法施行規則 第3の8条 (第四号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等) 引用 厚生年金保険法 第24条 (報酬月額の算定の特例) 引用 厚生年金保険法 第24の3条 (政令への委任) 引用 厚生年金保険法 第91の2条 (行政不服審査法の適用関係) 引用 厚生年金保険法施行令 第1条 (法第二条の五第二項の政令で定める事務及び実施機関) 引用 厚生年金保険法施行令 第1の3条 (報酬月額の算定に関する特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2の2条 (第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第101の3条 (第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等) 引用 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第12条 (標準報酬に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第5条 (標準報酬に関する経過措置)