厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号 第91の2条(行政不服審査法の適用関係) 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。