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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第90条(審査請求及び再審査請求)

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 一 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 二 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会 三 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 4 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 5 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。 6 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 石炭鉱業年金基金法 第33条 (不服申立て) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条 (管轄審査官) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第19条 (設置) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条 (再審査請求期間等) 引用 私立学校教職員共済法 第36条 (審査請求) 引用 厚生年金保険法 第91の2条 (行政不服審査法の適用関係) 引用 厚生年金保険法 第91の3条 (審査請求と訴訟との関係) 引用 国家公務員共済組合法 第103条 (審査請求) 引用 地方公務員等共済組合法 第117条 (審査請求) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第58条 (国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第83条 (存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第14条 (改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第21条 (施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条 (平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)