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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第83条(存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 第一条第六項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の第一条第八項 同条第七項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項 厚生年金保険法第百四十一条第一項の規定により準用される同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法 同法第百三十九条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項 同法第八十一条の三第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項 )を徴収する権利について同法第百七十条第一項 )を徴収する権利について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 同法第百二十八条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条 未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項 未納掛金を徴収する権利について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 同法第百二十九条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第五項 第四条第三項及び第五項並びに第五条第五項及び第九項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五条第十二項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法第百四十一条第一項の規定により準用される同法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法 同法第百三十九条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項 第五条第十三項及び第六条第一項各号 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第十条 基金又は連合会 基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第一条第六項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第八項 同条第七項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項 第十四条第二項 対象設立事業主若しくは第五条第三項の役員であった者又は解散した基金の対象設立事業主若しくは第八条第三項の役員であった者は、第四条第一項又は第七条第一項に規定する場合に特例対象加入員又は特例対象解散基金加入員 対象設立事業主又は第五条第三項の役員であった者は、第四条第一項に規定する場合に特例対象加入員 基金又は連合会 基金 第十四条第三項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 若しくは第五条第十三項において準用する同条第三項の役員であった者又は第七条第四項の規定により同条第一項から第三項までの規定が準用される同法第百二十九条第二項の適用事業所の事業主若しくは第八条第十三項において準用する同条第三項の役員であった者 又は第五条第十三項において準用する同条第三項の役員であった者 第四条第一項又は第七条第一項 第四条第一項 同条第一項又は第七条第四項において準用する同条第一項 同条第一項 2 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第一項 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。) 第一条第六項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号。以下「平成二十六年改正法」という。)第五条の規定による改正後の第一条第八項 同条第七項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項 厚生年金保険法第百四十一条第一項の規定により準用される同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法 同法第百四十九条第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十九条第一項 同法第百三十九条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項 (未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項 (未納掛金を徴収する権利について平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 同法第百二十八条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十八条 、未納掛金を徴収する権利について同法第百七十条第一項 、未納掛金を徴収する権利について同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十条第一項 企業年金連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 第七条第四項並びに第八条第五項及び第九項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第八条第十二項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法第百四十一条第一項の規定により準用される同法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法 同法第百三十九条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第四項 第八条第十三項及び第九条第一項各号 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第十条 基金又は連合会 連合会 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第一条第六項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第八項 同条第七項 平成二十六年改正法第五条の規定による改正後の第一条第九項 第十四条第二項 対象設立事業主若しくは第五条第三項の役員であった者又は解散した基金の対象設立事業主若しくは第八条第三項の役員であった者は、第四条第一項又は第七条第一項に規定する場合に特例対象加入員又は特例対象解散基金加入員 解散した基金の対象設立事業主又は第八条第三項の役員であった者は、第七条第一項に規定する場合に特例対象解散基金加入員 基金又は連合会 連合会 第十四条第三項 第四条第五項の規定により同条第一項から第四項までの規定が準用される厚生年金保険法第百二十九条第二項の適用事業所の事業主若しくは第五条第十三項において準用する同条第三項の役員であった者又は第七条第四項 第七条第四項 同法 改正前厚生年金保険法 第四条第一項又は第七条第一項 第七条第一項 第四条第五項において準用する同条第一項又は第七条第四項 第七条第四項 3 平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法第百二十一条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。以下「改正後審査会法」という。)の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた改正後審査会法第十九条中「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十四条において準用する場合(平成二十五年改正法附則第百四十一条第四項の規定により適用する場合を含む。)」とする。 4 平成二十五年改正法附則第百四十一条第六項の規定により同条第五項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う社会保険審査官又は社会保険審査会について平成二十五年改正法附則第百二十二条第二項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号、平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた改正後審査会法第三十二条第五項及び整備政令附則第五条の規定により読み替えられた整備政令第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項第三号の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十五年改正法附則第百二十二条第二項の規定により読み替えられた社会保険審査官及び社会保険審査会法第三条第一項第二号 厚生年金保険法 厚生年金保険法の規定及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号) 平成二十五年改正法附則第百二十二条第四項の規定により読み替えられた改正後審査会法第三十二条第五項 及び平成二十五年改正法 (平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)及び平成二十五年改正法 整備政令附則第四条の規定により読み替えられた整備政令第十九条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第二条第一項第三号 厚生年金保険法 厚生年金保険法の規定及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号) 5 平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により存続連合会が行う標準給与(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定又は決定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定により存続厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。

この条文が引く先 14

引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第3条 (管轄審査官) 引用 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第2条 (審査請求又は再審査請求の方式) 引用 厚生年金保険法 第81の3条 引用 厚生年金保険法 第90条 (審査請求及び再審査請求) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条 (趣旨) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条 (定義) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条 (確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条 (平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条 (前納する額の基準) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条 (前納責任準備金相当額の還付) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第9条 (自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条 (自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)

この条文を準用・引用する条文 7

引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第6条 (存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第15条 (自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第27条 (清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第32条 (清算中の特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第33条 (納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 (清算未了特定基金に関する読替え等)