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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第8条(前納責任準備金相当額の還付)

政府は、平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により前納された責任準備金相当額が平成二十五年改正法附則第八条及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなった責任準備金相当額を上回るときは、その差額に相当する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた当該責任準備金相当額を前納した解散した存続厚生年金基金(当該存続厚生年金基金が同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定による消滅をした場合にあっては、同項の規定により当該存続厚生年金基金の権利義務を承継した改正後確定給付企業年金法第三条第一項第二号に規定する企業年金基金)に還付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 8

引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第14条 (自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条 (責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第22条 (清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第83条 (存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)