公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号 第44条(平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率) 平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率は、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第八条に規定する利率とする。