公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第55条(準用規定)
改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条及び第二十六条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金(第五十八条において「存続連合会老齢給付金等」という。)について、改正後確定給付企業年金法施行令第二十九条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金並びに存続連合会障害給付金について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十五条 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五十一条において準用する確定給付企業年金法 第二十六条第一項及び第二十九条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する確定給付企業年金法 第二十九条第一号 老齢給付金 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金(以下「存続連合会老齢給付金」という。) 第二十九条第二号 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 第二十九条第三号 法第三十条第一項 平成二十五年改正法附則第五十条第一項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 第三十三条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する確定給付企業年金法 第三十三条第一号 法第三十六条第二項 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する確定給付企業年金法第三十六条第二項(第二号を除く。) 第三十三条第二号及び第三十四条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する確定給付企業年金法 第三十四条第一号 法第九十八条 平成二十五年改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条