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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第46条(解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)

平成二十五年改正法附則第三十六条第十項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同条第十項の規定によるほか、同条第六項中「第一項」とあるのは、「次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条 (存続厚生年金基金に関する読替え等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第54条 (存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3の2条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第53条 (存続連合会老齢給付金等の額の基準) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第55条 (準用規定) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第64の2条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82条 (改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第82の2条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)