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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第54条(存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)

平成二十五年改正法附則第四十五条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等」と読み替えるものとする。 2 平成二十五年改正法附則第四十九条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十九条第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。 3 平成二十五年改正法附則第五十一条において改正後確定給付企業年金法第三十四条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十四条第一項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金(以下「存続連合会老齢給付金」という。)並びに平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金 第三十四条第二項 障害給付金 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項及び第四十八条第三項の存続連合会障害給付金(以下「存続連合会障害給付金」という。) 第三十六条第一項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等又は平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者 第三十七条第一項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 事業主等 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 第三十七条第二項、第三十八条及び第四十条 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 第四十四条及び第四十六条 障害給付金 存続連合会障害給付金 第四十七条 遺族給付金は 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金(以下「存続連合会遺族給付金」という。)は 遺族給付金を 存続連合会遺族給付金を 加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者 第四十八条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金 第五十二条 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等又は平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等 障害給付金 存続連合会障害給付金 第五十三条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金 第五十四条 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等又は平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者

この条文が引く先 17

準用 確定給付企業年金法 第34条 (受給権の譲渡等の禁止等) 準用 確定給付企業年金法 第54条 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第36条 (清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第37条 (清算未了特定基金型納付計画の提出の特例) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第38条 (清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 (設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第44条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条 (解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第47条 (設立に必要な被保険者数の特例) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第48条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条 (存続連合会の業務の委託) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第53条 (存続連合会老齢給付金等の額の基準) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第54条 (存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第34条 (清算未了特定基金に関する読替え等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第43条 (平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第45条 (存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条