公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第54条(存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)
平成二十五年改正法附則第四十五条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十五条第一項に規定する解散基金加入員等」と読み替えるものとする。
2 平成二十五年改正法附則第四十九条第四項において改正後確定給付企業年金法第五十四条の規定を準用する場合においては、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第四十九条第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。
3 平成二十五年改正法附則第五十一条において改正後確定給付企業年金法第三十四条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十四条第一項ただし書 老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金(以下「存続連合会老齢給付金」という。)並びに平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金 第三十四条第二項 障害給付金 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項及び第四十八条第三項の存続連合会障害給付金(以下「存続連合会障害給付金」という。) 第三十六条第一項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等又は平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者 第三十七条第一項 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 事業主等 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 第三十七条第二項、第三十八条及び第四十条 老齢給付金 存続連合会老齢給付金 第四十四条及び第四十六条 障害給付金 存続連合会障害給付金 第四十七条 遺族給付金は 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金(以下「存続連合会遺族給付金」という。)は 遺族給付金を 存続連合会遺族給付金を 加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者 第四十八条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金 第五十二条 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等又は平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等 障害給付金 存続連合会障害給付金 第五十三条 遺族給付金 存続連合会遺族給付金 第五十四条 加入者又は加入者であった者 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項の基金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十三条第三項の解散基金加入員、平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の解散基金加入員等、平成二十五年改正法附則第四十六条第三項の確定給付企業年金中途脱退者、平成二十五年改正法附則第四十七条第三項の終了制度加入者等、平成二十五年改正法附則第四十八条第三項の終了制度加入者等又は平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項の企業型年金加入者であった者