公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第64条(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百六十条第二項 連合会 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次項及び第百六十三条の四第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 第百六十条第三項 基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金 第百六十三条の四第一項 中途脱退者又は解散基金加入員 中途脱退者 第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十五条の三
2 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条、第五十四条第一項及び第六十一条の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条及び第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 第六十一条第一項各号列記以外の部分 法附則第三十二条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項 法第百六十条第一項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第一項 第六十一条第一項第一号 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 申出 申出(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) 法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項 第六十一条第一項第二号 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第六十一条第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十四条第一項において準用する第十九条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第二十八条第二項において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この条において「存続連合会」という。) 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第二十八条第二項 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法
3 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条の二第二項中「基金」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)」と、「連合会」とあるのは「同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」とする。
4 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の三及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条の二 法第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条及び次条において「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条及び次条において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十条の二第三項 連合会が老齢年金給付 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(次条及び第五十四条第一項において「連合会」という。)が老齢年金給付 支給する一時金たる給付並びに法第百六十二条第二項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は 支給する 法第百六十条の二第三項、第百六十一条第五項及び第百六十二条第二項に規定する交付金並びに 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項に規定する交付金及び 第五十二条の三 法第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項 第五十四条第一項において準用する第十九条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第二十六条第一項 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員 支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。) 存続連合会が支給する一時金たる給付 第五十四条第一項において準用する第二十六条第三項及び第四項並びに第二十七条の二第一項 遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し存続連合会が支給する一時金たる給付 第五十四条第一項において準用する第二十七条の二第三項第一号 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員 第五十四条第一項において準用する第二十八条第二項 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法
5 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百六十一条第一項 連合会 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 基金が 同条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「基金」という。)が 第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 第百六十一条第三項 申出 申出(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第五条の規定による改正後の第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) 第百六十三条の二 又は第三十八条の二第一項若しくは第二項 若しくは第三十八条の二第一項若しくは第二項の規定又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十四条の十一の三第二項 第百六十三条の三第一項 老齢厚生年金の受給権者 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この項において同じ。)の受給権者 第百六十三条の四第一項 第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員 解散基金加入員 第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三
6 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第二十四条の三(第二号に係る部分に限る。)、第五十二条の二から第五十二条の三の二まで及び第五十四条第一項の規定並びに同項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十四条の三第二号 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 第五十二条の二 法第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項の規定により連合会 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(次条及び第五十四条第一項において「連合会」という。) 給付並びに法第百六十二条第二項の規定により連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付 給付 法第百六十条の二第三項、第百六十一条第五項及び第百六十二条第二項に規定する交付金並びに 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項に規定する交付金及び 第五十二条の三 法第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項 第五十二条の三の二第一項 法第百六十一条第三項 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第三項 基金の 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の 法第百三十二条第二項 改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 第五十二条の三の二第二項 五年 十年 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 法第百六十三条の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の三第一項 法第百三十二条第二項 改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 第五十四条第一項において準用する第十九条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第二十六条第一項 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員 支給する年金たる給付又は一時金たる給付(以下「遺族給付金」という。) 存続連合会が支給する一時金たる給付 第五十四条第一項において準用する第二十六条第三項及び第四項並びに第二十七条の二第一項 遺族給付金 中途脱退者又は解散基金加入員の死亡に関し存続連合会が支給する一時金たる給付 第五十四条第一項において準用する第二十七条の二第三項第一号 加入員又は加入員であつた者 中途脱退者又は解散基金加入員 第五十四条第一項において準用する第二十八条第二項 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十四条第一項において準用する改正前厚生年金保険法
7 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項中「連合会」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)」と、「第百四十七条第四項に規定する」とあるのは「残余財産を分配すべき」とする。
8 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定の適用については、廃止前厚生年金基金令第五十二条の二、第五十二条の四(第二項後段を除く。)、第五十二条の五(第二項後段を除く。)及び第五十四条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の二第一項及び第三項、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定、廃止前厚生年金基金令第五十二条の五第二項前段において準用する廃止前厚生年金基金令第二十六条の五、第二十七条の二第二項及び第三項(第三号を除く。)並びに第二十八条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第十九条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五十二条の二 法第百六十条の二第三項及び第百六十一条第五項の規定により連合会が老齢年金給付の額に加算する額及び支給する一時金たる給付並びに法第百六十二条第二項の規定により連合会が支給する 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十二条第二項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が支給する 法第百六十条の二第三項、第百六十一条第五項及び第百六十二条第二項に規定する交付金並びに 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項に規定する交付金及び 第五十二条の四第一項各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十二条の四第一項第一号 法 改正前厚生年金保険法 基金 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十六条の二第一項及び第三項各号列記以外の部分 遺族給付金 連合会遺族給付金 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十六条の二第三項第三号 給付対象者 解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)の加入員であつた者 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十七条の二第一項 給付対象者 解散した旧厚生年金基金の加入員であつた者 遺族給付金 連合会遺族給付金 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十七条の二第三項第一号 加入員又は 解散した旧厚生年金基金の 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十七条の二第三項第二号 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 第五十二条の四第二項前段において準用する第二十八条第一項 遺族給付金及び障害給付金 連合会遺族給付金 第五十二条の五第二項前段において準用する第二十六条の五及び第二十七条の二第二項 障害給付金 連合会障害給付金 第五十二条の五第二項前段において準用する第二十七条の二第三項第一号 加入員又は 解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金の 第五十二条の五第二項前段において準用する第二十七条の二第三項第二号 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法 第五十二条の五第二項前段において準用する第二十八条第一項 遺族給付金及び障害給付金 連合会障害給付金 第五十四条第一項において準用する第十九条 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) 加入員若しくは加入員であつた者又はこれらの者の遺族 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者