公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第28条(清算型納付計画の提出の特例)
清算型基金であってその設立事業所の事業主(当該清算型基金を共同して設立している場合にあっては、当該清算型基金を設立している各事業主)のうちに当該清算型基金の責任準備金相当額のうち当該事業主が納付すべき額(以下この項及び次項において「事業主納付額」という。)を当該清算型基金が政府に納付することが適当であると当該清算型基金が認めるもの(以下この条において「基金一括納付対象事業主」という。)があるものは、平成二十五年改正法附則第二十一条第三項第一号の規定にかかわらず、当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に代えて、当該額に事業主納付額を加算した額を記載して同条第一項に規定する清算型納付計画(以下この条において「清算型納付計画」という。)を作成することができる。
2 前項の規定により作成した清算型納付計画について平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認を受けた当該清算型基金は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号又は第二号の規定により解散をする場合において、規約で定めるところにより、基金一括納付対象事業主から当該基金一括納付対象事業主に係る事業主納付額を一括して徴収するものとする。 この場合において、当該清算型基金が当該基金一括納付対象事業主から徴収する徴収金については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定による掛金とみなす。
3 第一項の規定により清算型納付計画を作成した清算型基金及びその設立事業所の事業主(基金一括納付対象事業主を除く。)について平成二十五年改正法附則第二十一条及び第二十二条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成二十五年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第二十一条第一項 各事業主 各事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第二十八条第一項に規定する基金一括納付対象事業主(第三項第一号、第四項及び第五項において「基金一括納付対象事業主」という。)を除く。) 附則第二十一条第三項第一号 年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該清算型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主が納付すべき額を加算した額をいう。次条第一項及び第三項において同じ。) 附則第二十一条第四項各号列記以外の部分 事業主 事業主(基金一括納付対象事業主を除く。) 附則第二十一条第五項 各事業主 各事業主(基金一括納付対象事業主を除く。) 附則第二十一条第九項 年金給付等積立金の額(次条第一項に規定する年金給付等積立金の額 基金一括納付額(当該清算型基金が納付すべき年金給付等積立金の額に当該清算型基金の責任準備金相当額のうち基金一括納付対象事業主(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第二十八条第一項に規定する基金一括納付対象事業主をいう。)が納付すべき額を加算した額 年金給付等積立金の額」 基金一括納付額」 附則第二十二条第一項及び第三項 年金給付等積立金の額を 基金一括納付額を