公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第3条(存続厚生年金基金に関する読替え等)
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正前厚生年金保険法第百七条 被保険者 被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第百二十四条及び第百三十三条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。) 改正前厚生年金保険法第百二十四条 共済組合の組合員 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者 私学教職員共済制度の加入者 同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者 第十二条 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第十二条又は第十八条の二第二項 改正前厚生年金保険法第百三十三条 老齢厚生年金の 老齢厚生年金(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の 改正前厚生年金保険法第百四十六条ただし書 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項 事業主 設立事業所の事業主 第二十七条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十八条 厚生労働大臣 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。) 改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第二項 被保険者 加入員 厚生労働大臣 基金 事業主 設立事業所の事業主 改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者 厚生労働大臣 基金 改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 厚生年金保険法 同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 改正前確定給付企業年金法第百七条第三項 厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 改正前確定給付企業年金法第百十条 前三条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百七条 厚生年金保険法 同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法 改正前厚生年金保険法 改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項及び第二項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項 厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員 平成二十五年改正法附則第八条に規定する厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者 同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項まで 同条 同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた 同条中「解散したときは、その解散した日において」とあるのは「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行ったときは、」と、「責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「現価相当額(政令で定めるところにより算出した老齢年金給付の現価に相当する金額をいう。)」と、「当該存続厚生年金基金から」とあるのは「当該権利義務の移転を行った存続厚生年金基金から 改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法第百四十七条第四項、第百六十一条及び第百六十二条 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項、第四十三条、第四十四条及び第四十五条 同法第百三十八条第六項及び 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項及び 同法第百三十八条第六項中 同項中 同法第百四十六条 同条 第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 改正前確定給付企業年金法第百十一条第四項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 改正前確定給付企業年金法第百十二条第五項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 基金が解散する 基金が第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 改正前確定給付企業年金法第百十二条第六項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法 改正前厚生年金保険法 改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項 厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額(以下「責任準備金相当額」という。) 改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 同項に規定する責任準備金に相当する額 責任準備金相当額 責任準備金に相当する額の 責任準備金相当額の
2 存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第一条から第二十四条の二まで、第二十四条の三(第一号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第五十八条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十九条まで、第三十条第一項(廃止前厚生年金基金令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十一条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条の三の三まで、第四十一条の三の四(廃止前厚生年金基金令第四十一条の七において準用する場合を含む。)、第四十一条の三の五、第四十一条の四、第四十一条の五(第三号を除く。)、第四十一条の六、第四十二条から第四十八条まで、第五十五条の二第一項(第一号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第一項及び第二項、第五十六条から第六十条まで、第六十条の二(第五項を除く。)、第六十条の三、第六十二条、第六十三条並びに附則第二条、第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条第一項 厚生年金保険法(以下「法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法 第一条第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。) 第三条 厚生年金基金(以下「基金」という。) 基金 第十条第一項 法 改正前厚生年金保険法、平成二十五年改正法 第十五条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第十六条第一号 法 厚生年金保険法(以下「法」という。) 第十七条第二項 第三十級 第三十一級 第十七条第五項第一号 九万八千円 八万八千円 第十七条第五項第二号 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二十条第二項 法第百四十四条の三第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項 法第百六十条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項 企業年金連合会( 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。 第二十一条 法第百四十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の二第一項 法第百四十四条の三第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項 法第百六十条第五項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項 第二十四条の二第一項 法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項 老齢厚生年金 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。) 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 第二十四条の二第二項 申出を 申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を 五年 十年 法第百三十三条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 第二十四条の三第一号 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二十六条の四第二項第三号 障害補償給付若しくは障害給付 障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付 第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二十八条の二及び第二十九条第一項 法第百三十条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項 第二十九条第一項第一号並びに第三十条第一項及び第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十条第三項 法第百三十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項 第三十一条第一項 法第百三十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項 第三十三条の二 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十三条の三 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 解散する 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する 第三十四条第一項 法第百三十九条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている 係る免除保険料額 係る免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。) 法第百二十九条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項 法第百三十八条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項 第三十四条第二項 法第百三十九条第七項又は同条第八項若しくは法第百四十条第九項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている を一まで増加することができる。 を、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める割合まで増加することができる。 一 次号に掲げる加入員以外の加入員 一 二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第九項の規定の適用を受けている加入員(その育児休業等(法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。)の期間が一月以下であるものに限る。) 当該加入員に係る掛金の額から当該加入員に係る免除保険料額(標準賞与額に係る免除保険料額に限る。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額)を控除して得た額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合 第三十四条の二 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十四条の三 法第百三十九条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第五項 第三十五条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十六条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 前条第二項 第三十五条第二項 第三十六条の二 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同条第八項及び第九項 同条第九項 同条第八項中「育児休業等」とあるのは「産前産後休業」と、同条第九項 同項 第三十六条の三第一号 法第百十一条第一項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 法第百四十三条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第一項 設立の認可、合併 合併 第三十六条の五第一項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十八条第二項 法第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第四項の規定に基づき分割による 法第百四十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十二条第二項 第三十九条の二第一項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十九条の二第二項 年金給付等積立金の額 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。) 第三十九条の三第二項第一号 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 第三十九条の三第二項第二号 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 第三十九条の四第一項、第三十九条の五及び第三十九条の六各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十九条の六第一号 又は同条第四項 を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)又は同法第二十八条第四項 第三十九条の六第二号 外国法人 外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。) 第三十九条の七 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ 第三十九条の八 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ 第三十九条の九第一項 法第百三十六条の三第一項第五号ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ 第三十九条の九第二項 法第百三十六条の三第一項第五号ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ 行う者 行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。) 第三十九条の十各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十九条の十第一号 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ 第三十九条の十一 法第百三十六条の三第一項第五号ニ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ 第三十九条の十二第一項及び第二項各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法 第三十九条の十三各号列記以外の部分 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 第三十九条の十三第一号 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十九条の十三第二号 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 第三十九条の十四 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第三十九条の十六 法第百三十六条の四第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項 第十一条の十三 第十一条の三十二 第四十一条の三並びに第四十一条の三の二第一項及び第四項から第六項まで 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第四十一条の三の三第一項 法第百四十四条の三第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第一項 確定給付企業年金法施行令 経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令 第四十一条の三の三第二項、第四十一条の三の四第一項、第四十一条の三の五並びに第四十一条の四各号列記以外の部分及び第二号 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第四十一条の四第五号 法第百四十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項 第四十一条の五各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第四十一条の五第一号 法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 第四十一条の五第二号 法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 法第百四十四条の五第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 第四十一条の六 法第百四十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項 法第百三十八条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第二項 第五十五条の二第一項各号列記以外の部分 法第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三 第五十五条の二第一項第一号ロ(1) 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 第五十五条の二第一項第一号ロ(2) 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十五条の三第一項 法第八十五条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三 第五十五条の四第一項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第五十七条第一項 法第百三十二条第二項( 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項( 厚生年金保険法施行令第六条の二 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三 第五十七条第二項の表 第四十三条第三項 第四十三条第二項又は第三項 第五十九条第一項 法第百三十二条第二項( 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項( 第五十九条第二項の表 六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第三項 六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第二項又は第三項 第六十条の二第一項及び第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第六十条の二第四項 法附則第三十条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第二項 法第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 申出 申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) 法第百三十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項 第六十条の三、第六十二条第一項、第二項及び第四項並びに第六十三条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第六十三条第三号 第百五条第一項 第百五条第二項 第六十三条第八号 法第四十四条の二 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二 第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 附則第八条 法第百四十四条の五第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額
3 存続厚生年金基金については、改正前確定給付企業年金法施行令第一条第二項、第二条第二号から第四号まで、第七十三条(第七項及び第九項を除く。)、第七十四条の二から第八十八条まで、第八十八条の三、第九十三条及び附則第二条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条第二項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正前厚生年金保険法」という。) 第二条第二号 法第百七条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項 第二条第三号 法第百十条の二第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第二条第四号 第百十五条の三第二項若しくは第百十五条の四第二項又は厚生年金保険法第百六十五条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の三第二項又は平成二十五年改正法附則第五十五条第二項若しくは第五十八条第二項 厚生年金保険法第百四十四条の三第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項 厚生年金保険法第百六十五条第五項 平成二十五年改正法附則第十一条第一項 第七十三条第一項 法第百七条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十三条第二項 法第百十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十三条第三項 法第百七条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 法第百七条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百七条第二項 第七十三条第四項 法第百十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 同条第六項 「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同条第六項 法第百十条の二第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項 第七十三条第五項 法第百十五条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の二第一項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十一条の二第一項」とあるのは「 法第八十一条の二第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十三条第六項 法第百十五条の三第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の三第一項 第八十一条の二第一項」とあるのは「 法第八十一条の二第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第二条第四号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の第二条第四号 厚生年金基金の厚生年金保険法 存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 当該厚生年金基金の 当該存続厚生年金基金の 移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該確定給付企業年金 又は移換先確定給付企業年金(同項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。次条において同じ。)の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日のいずれか早い日まで」とあるのは「まで 第七十三条第八項 法第百七条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百七条第一項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「 法第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金保険法第百十一条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条第一項の当該適用事業所の被保険者の二分の一以上 第七十三条第十項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十九条第一項」とあるのは「 法第七十九条第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十九条第五項」とあるのは「 法第七十九条第五項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十九条第二項」とあるのは「 法第七十九条第二項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十九条第四項」とあるのは「 法第七十九条第四項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十三条第十一項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第七十九条第二項」とあるのは「 法第七十九条第二項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十九条第四項」とあるのは「 法第七十九条第四項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十四条の二 法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第百六十一条第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八条 同項 同条 厚生年金基金 存続厚生年金基金 同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第七十五条第一項 法第百十一条第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。) 基金が 基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 第七十五条第二項 法第百十一条第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 同法第百十一条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十一条第一項 第七十六条 厚生年金基金 存続厚生年金基金 法第百十一条第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 解散したときは」とあるのは「確定給付企業年金法 解散したときは」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 及び確定給付企業年金法 及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 年月日」とあるのは「確定給付企業年金法 年月日」とあるのは「平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十七条 厚生年金基金が法 存続厚生年金基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 第七十八条第一項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第七十八条第二項及び第七十九条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十条 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 同項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十一条第一項 法第百十二条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第五項 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 解散する 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する 確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 第八十一条第二項 法第百十二条第五項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第五項 厚生年金保険法第百三十八条第六項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項 法第百十二条第四項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項 厚生年金保険法第百三十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第十一条第一項 同法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第八十二条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十二条第一号 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第八十二条第三号 法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等 解散し、又は消滅した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十三条第一項 法第百十三条第一項の規定により徴収する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定により徴収する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 第八十四条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十五条各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第八十六条 法第百十四条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項 第八十七条第一項各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 厚生年金基金令 経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第八十七条第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第八十八条の三第一項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 法第百十五条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の二第二項 法第百十五条の五第二項 平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項 法第九十一条の二第二項 平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。) 法第九十一条の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 第八十八条の三第二項 法第百十五条の三第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の三第二項 法第百十五条の四第二項 平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項 厚生年金基金の厚生年金保険法 存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第九十三条第一項 法第百十五条の二第一項及び第百十七条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の二第一項 第九十三条第三項 厚生年金基金は 存続厚生年金基金は 厚生年金基金の 存続厚生年金基金の 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法 第九十三条第四項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 附則第二条の二 法第百十条の二第三項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項 法第百十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項
4 存続厚生年金基金については、改正前確定拠出年金法施行令第十一条、第二十一条第一項、第二十二条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条各号列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法 その月 企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。)の計算の基礎となる期間の各月 応じ、当該各号に定める額 応じて当該各号に定める額を合計した額 第十一条第一号 次に掲げる者 次に掲げる者(次号において「他制度加入者」という。) 五万千円 六万二千円 第十一条第一号イ 加入者(事業主が同法第十四条第一項に規定する学校法人等である場合に限る。) 加入者 第十一条第一号ロ 事業主が設立している厚生年金基金 存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。) 第十一条第一号ハ 事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法 石炭鉱業年金基金法 第十一条第一号ニ 事業主が実施している確定給付企業年金 確定給付企業年金 第十一条第二号 二 企業型年金加入者であって前号イからニまでに掲げるもの 二万五千五百円 二 企業型年金加入者であって他制度加入者であるもの 六万二千円から他制度掛金相当額(前号イからニまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからニまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) 第二十一条第一項 法第五十三条第一項の規定により厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法第五十三条第一項の規定により存続厚生年金基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。) 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号) 同法第百三十条の三 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の三 確定拠出年金法第五十三条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十三条第一項 同法第百四十六条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十六条 同法第二条第二項 確定拠出年金法第二条第二項 第二十二条第一項各号列記以外の部分 法 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法 第二十二条第一項第一号 厚生年金基金 存続厚生年金基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二十二条第一項第二号 厚生年金基金 存続厚生年金基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第二十二条第二項 法 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法 第二十二条第二項第一号及び第二号 厚生年金基金 存続厚生年金基金 第五十三条第一項 法第百八条第一項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する法第百八条第一項 厚生年金基金 存続厚生年金基金 厚生年金保険法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第百八条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。) 同法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 確定拠出年金法第百八条第一項の規定により基金 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第百八条第一項の規定により存続厚生年金基金
5 存続厚生年金基金について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金、健康保険組合若しくは」とする。
6 存続厚生年金基金について確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定を適用する場合においては、同項中「できる」とあるのは、「できる。この場合において、当該給付の額の算定の基礎としないこととされた加入者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令第一条第二項の規定の適用については、当該基金を同項の一の確定給付企業年金に含めないものとする」とする。
7 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条の二第一項各号列記以外の部分 前条各号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第三条の規定による改正前の前条各号 第十一条の二第一項第二号及び第二項 前条各号 経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた整備政令第三条の規定による改正前の前条各号 第二十六条 企業年金基金( 厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第三十六条第四号において「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいい、解散した厚生年金基金を含む。以下同じ。)、企業年金基金( 企業年金基金に 厚生年金基金及び企業年金基金に 第三十六条第四号 他制度加入者 他制度加入者(存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。)の加入員を含む。) (他制度掛金相当額 (経過措置政令第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた整備政令第三条の規定による改正前の第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額 第三十八条第二項 企業年金基金 厚生年金基金及び企業年金基金