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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第24条(清算型納付計画の承認に係る認定の要件)

平成二十五年改正法附則第二十一条第七項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 次のイからハまでのうち二以上に該当するものであること。 イ 平成二十五年改正法附則第二十一条第一項の承認の申請をした日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は同日の属する月前二年間の清算型基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 ロ 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を相当程度講じていること。 ハ 清算型基金の業務の運営に要する費用を抑制するために必要な措置その他当該清算型基金の年金給付等積立金の額を増加させるために必要な措置(ロに掲げる措置を除く。)を講じていること。 二 清算型基金の年金給付等積立金の額が、平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認を受けることが見込まれる日までに、当該清算型基金の設立事業所に係る掛金の増加によって責任準備金相当額を上回ることが困難であると見込まれること。