公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第31条(自主解散型基金等が解散する場合における東日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例)
平成二十五年改正法の施行の日(以下本則において「施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において平成二十五年改正法附則第十一条第一項若しくは第二十条第一項の規定による認定の申請又は平成二十五年改正法附則第十二条第一項若しくは第二十一条第一項の承認の申請をした存続厚生年金基金であって、施行日において現に東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(岩手県、宮城県及び福島県の区域に限る。)内に主たる事務所が所在するものについて第九条、第十二条、第十三条、第二十条、第二十三条及び第二十四条の規定を適用する場合においては、第九条及び第十二条中「いずれにも」とあり、第十三条第一号中「二以上に」とあり、第二十条及び第二十三条中「いずれにも」とあり、並びに第二十四条第一号中「二以上に」とあるのは、「いずれかに」とする。