公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第49条
平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第百七十四条において準用する第九十八条第三項 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者 厚生労働大臣 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 第百七十四条において準用する第九十八条第四項本文 受給権者 年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者 厚生労働大臣 連合会 附則第三十条第三項において準用する同条第一項 連合会の 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)の 第八十五条の二 平成二十五年改正法附則第八条 責任準備金に相当する額(次条、附則第三十三条、第三十四条及び第三十八条において「責任準備金相当額」という。) 責任準備金相当額 附則第三十条第三項において準用する同条第二項 第百三十二条第二項 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項
2 存続連合会については、廃止前厚生年金基金令第四十八条の二、第五十二条の六第一項、第五十二条の七、第五十四条第一項、第五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第二項から第四項まで、第五十七条から第六十条の三まで及び附則第六条の規定、廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第二条(第二号を除く。)、第四条、第六条から第十四条まで、第十九条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)、第二十八条の二、第三十条、第三十一条、第三十七条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の五から第四十一条まで、第四十二条(第三号を除く。)、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条並びに第四十八条の規定並びに廃止前厚生年金基金令附則第六条において準用する廃止前厚生年金基金令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十八条の二 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五十七条第一項において「改正前厚生年金保険法」という。) 第五十二条の六第一項 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。) 第五十五条の四第二項 老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転することができるものであるとき又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 平成二十五年改正法附則第五十三条第四項及び第五項に規定する年金給付等積立金(以下この項及び次項において「年金給付等積立金」という。) 老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 年金給付等積立金 第五十五条の四第三項 老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額 年金給付等積立金 第五十五条の四第四項 年金給付等積立金 平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金 第五十七条第一項 法第百三十二条第二項( 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項( 第五十四条第一項において準用する第二条各号列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法 第五十四条第一項において準用する第二条第一号 法第百十五条第一項第二号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第二号 第五十四条第一項において準用する第二条第三号 法第百十五条第一項第四号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第三号 第五十四条第一項において準用する第二条第四号 法第百十五条第一項第五号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第四号 第五十四条第一項において準用する第二条第五号 法第百十五条第一項第十三号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第十二号 第五十四条第一項において準用する第二条第六号 法第百十五条第一項第十四号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十三条第一項第十三号 第五十四条第一項において準用する第六条 第三条及び第四条 第四条 掲示して 掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により 第五十四条第一項において準用する第十条第二項 第二条各号 第二条第一号及び第三号から第七号まで 第五十四条第一項において準用する第十三条第四項 加入員及び加入員であつた者 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第十四条第二項 加入員及び加入員であつた者 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第三十条 法第百三十条の二第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項 第五十四条第一項において準用する第三十一条第一項 法第百三十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第二項 第五十四条第一項において準用する第三十九条の二第一項 基金 存続連合会 以下同じ )及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。)(以下「年金給付等積立金等」という 第五十四条第一項において準用する第三十九条の二第二項 年金給付等積立金 年金給付等積立金等 加入員及び加入員であつた者 存続連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 第五十四条第一項において準用する第三十九条の二第三項 基金 存続連合会 掛金収入の 存続連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法及び平成二十五年改正法に基づき平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金から交付を受け、又は徴収する額、存続連合会が平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法及び平成二十五年改正法に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)から移換を受ける額並びに存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法に基づき企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)から移換を受ける 年金給付等積立金 年金給付等積立金等 第五十四条第一項において準用する第三十九条の五 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 第五十四条第一項において準用する第三十九条の六 法第百三十六条の三第一項第四号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号 第五十四条第一項において準用する第三十九条の七 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の八 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の九 法第百三十六条の三第一項第五号ロ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十 法第百三十六条の三第一項第五号ハ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ハ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十第一号 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十一 法第百三十六条の三第一項第五号ニ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十二 法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十三各号列記以外の部分 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 年金給付等積立金 年金給付等積立金等 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十三第一号 法第百二十条第三項に規定する基金の 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条第三項に規定する 法第百三十六条の四第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第一項 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十三第二号 法第百三十六条の三第一項第五号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十四 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 年金給付等積立金 年金給付等積立金等 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十五 年金給付等積立金 年金給付等積立金等 第五十四条第一項において準用する第三十九条の十六 法第百三十六条の四第三項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項 第五十四条第一項において準用する第四十八条 第四十二条 第四十二条(第三号を除く。) 附則第六条において準用する附則第五条第一項各号列記以外の部分 第三十九条の二第三項 同条第三項 附則第六条において準用する附則第五条第一項第一号 基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。) 掛金収入(代行給付に要する費用に係るものを除く。)の額 存続連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法及び平成二十五年改正法に基づき平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金から交付を受ける額(代行給付に要する費用に係るものを除く。)、存続連合会が平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法及び平成二十五年改正法に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)から移換を受ける額並びに存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法に基づき企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)から移換を受ける額 附則第六条において準用する附則第五条第一項第二号 当該基金の加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金相当額 当該存続連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を負つている者に係る平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 附則第六条において準用する附則第五条第二項 基金 存続連合会 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。)
3 存続連合会について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、健康保険組合若しくは」とする。
4 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十条の二第一項 法第四十八条の三 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十条第八項 企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会 確定給付企業年金法第九十一条の八第一項第十二号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百五十三条第十二号 連合会が 存続連合会が 第二十条の二第二項 法第四十八条の三 平成二十五年改正法附則第四十条第八項 企業年金連合会 存続連合会 確定給付企業年金法施行令第六十五条の九及び第六十五条の十 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五十二条 第二十六条 企業年金連合会 存続連合会 第五十四条の二第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する法第五十四条の二第一項 第二十六条の二 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する法 企業年金連合会 存続連合会