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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第91の8条(規約)

連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 評議員会に関する事項 四 役員に関する事項 五 会員の資格に関する事項 六 年金給付及び一時金に関する事項 七 附帯事業に関する事項 八 積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項 九 会費に関する事項 十 事業年度その他財務に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 業務の委託に関する事項 十三 公告に関する事項 十四 その他組織及び業務に関する重要事項 2 第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。 この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。