確定給付企業年金法施行令平成十三年政令第四百二十四号 第65の6条(規約の変更) 法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項 二 その他厚生労働大臣の定める事項