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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第120条

第七条第一項又は第十七条第一項(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、百万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし