HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第17条

基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。 2 第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。 この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。