確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号
第56条(掛金の納付)
事業主は、前条第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。 ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
3 資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(第八十二条の五第一項及び第八十二条の六第一項において「機構」という。)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。