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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第68条(事業主が信託の契約において定めるべき事項)

令第三十八条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業主が、法第五十五条第一項の掛金を法第五十六条第一項の規定による規約で定める日までに信託金として払い込むものであること。 二 信託会社(法第六十五条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後三月以内に事業主に提出するものであること。 三 信託法(平成十八年法律百八号)第百二十三条第一項の規定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八条第一項の規定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一条第一項の規定により信託監督人となるべき者を指定する場合においては、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名称