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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第65条(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)

第三条第一項第一号の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。 一 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約 二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約 2 事業主は、前項第一号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)と投資一任契約を締結することができる。 3 第一項各号に規定する者又は前項に規定する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第一項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。 4 資産管理運用機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理運用契約(第一項各号に掲げる契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方となるべき者を定めて、資産管理運用契約を締結しなければならない。 5 資産管理運用契約が解除されたときは、当該解除された資産管理運用契約に係る資産管理運用機関は、速やかに、当該資産管理運用契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない。