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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第2条(定義)

この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十三章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。 2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。 3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 4 この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 地方税法 第72の15条 (報酬給与額の算定の方法) 引用 地方税法施行令 第20の2の3条 (法第七十二条の十五第一項第二号の政令で定める掛金等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第37条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める団体) 引用 所得税法施行令 第156条 (退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 引用 法人税法施行令 第156の2条 (用語の意義) 引用 保険業法施行規則 第83条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 確定給付企業年金法 第4条 (規約で定める事項) 引用 確定給付企業年金法 第5条 (規約の承認の基準等) 引用 確定給付企業年金法 第65条 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約) 引用 確定給付企業年金法施行令 第1条 (複数の確定給付企業年金を実施できる場合) 引用 確定給付企業年金法施行令 第2条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第4条 (規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件) 引用 確定拠出年金法施行規則 第10条 (加入者情報等の通知) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第3条 (過半数代表者) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第30条 (責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第40条 (設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第17条 (存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第45条 (代行返上計画)